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インプラント治療に使える医療費控除の確定申告方法と注意点

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インプラント治療に使える医療費控除の確定申告方法と注意点

インプラントは非常に高額な治療であるため、少しでも出費を抑えられる方法を知りたいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。インプラントは医療費控除の対象となるため、確定申告で申請を行うことで、インプラントの治療費の一部を還付金として受け取ることができます。

本記事では、インプラントの医療費控除を確定申告で申請する方法を解説します。インプラントの医療費控除の申請が初めての方は、ぜひ参考にしてみてください。

医療費控除とは

医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の合計額が一定の額を超えたときに、所得控除が受けられる制度です。(※)

納税者が、自身とその家族や配偶者などの、生計を同じくする親族のために支払った医療費を合計したものが控除の対象となります。
控除可能な金額は最高で200万円までで、計算式は次のとおりです。

(実際に支払った医療費の合計金額)-①の金額-②の金額

①は保険金で補填される金額で、生命保険などで支給される「給付金」や、健康保険で支給される「高額療養費」「出産育児一時金」などです。
②の金額は10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%の金額)と決められています。

インプラントは審美性の高い施術ですが、歯科治療の一種であるためほとんどのケースで医療費控除の対象となります。
10万円を超えることが多い高額な治療については、医療費控除の利用を検討してみてください。

※参考元:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」

インプラント治療は医療費控除を申請できる?

インプラント治療は審美目的の治療ではないと見なされるため、医療費控除の対象とされています。ただし、医療費控除は年末調整で対応できない控除であるため、控除を希望する本人が、別途確定申告で医療費控除を申請する必要があります。

なお、医療費控除とは、治療を受けた年に支払った治療費が一定額を超えた際に、治療費の一部を課税対象の所得税から控除する制度のことです。控除された分の所得税は、還付金として受け取ることができるため、実質的にインプラントの治療費の負担が減るという仕組みです。

ただし、インプラント治療を受けた方にとって嬉しい制度である医療費控除ですが、どのような場合でも控除を受けられるわけではありません。

ここからは、インプラント治療で医療費控除を受けるための条件を解説します。

【関連記事】インプラントとは?概要・メリットデメリット・リスクなどの基礎知識

インプラント治療で医療費控除を受ける条件は?

インプラント治療で医療費控除を受ける条件は?

インプラント治療で医療費控除を受けるためには、そのインプラントの治療費が、自身または自身と生計をともにする配偶者や、親族のために支払ったものである必要があります。また、インプラントの治療費が、治療を受けた年の1月1日から12月31日のあいだに支払ったものであることも条件の一つです。

くわえて、医療費控除は、治療を受けた年に支払った医療費が、10万円または所得の5%を超えた場合に有効になります。なお、ここで対象になる医療費とは、インプラントの治療費以外で年間でかかった医療費も含みます。

したがって、インプラントの医療費控除を申請する際は、治療を受けた年に自身または家族のために支払った医療費が、10万円もしくは所得の5%を上回るかを確認しましょう。

通院のための公共交通機関の交通費も控除の対象内?

通院のための公共交通機関の交通費も控除の対象内?

インプラント治療を受けるために歯科医院に行く際には、交通費がかかる場合もあるでしょう。

医療費控除は、通院時に発生した電車やバスなどの公共交通機関の交通費も、控除対象に含みます。したがって、医療費控除を申請する際にICカードを使用している場合は、事前に券売機で利用履歴を印刷しておくことで、申請書の記入がスムーズに行えます。

また、切符を使用している場合は、切符を購入した日付や行き先、そして金額などを記録しておくと申請の際に役立つでしょう。

【関連記事】インプラント治療の値段が歯科医院によって違う理由とは?

医療費控除の計算方法

医療費控除を受けることによって、どのくらいの金額が控除されるのか、事前に計算しておきたいですよね。

医療費の控除額は、その年の1月1日から12月31日のあいだに、自身または生計をともにする家族のために支払った医療費から、以下の金額を引くことでわかります。

控除額を算出するために、支払った医療費から引く金額

  • 生命保険会社から支払われる保険金や給付金の金額
  • 10万円または所得の5%にあたる金額(金額の少ないほうを引く)

10万円または所得の5%にあたる金額に関しては、より安い金額のほうを引くため、所得金額が200万円未満の場合は、所得の5%にあたる金額のほうを引くことになります。

なお、還付金の金額は、医療費の控除額に所得税をかけることで計算できます。所得税率は以下の表のとおりです。

所得金額 税率
195万円以上330万円以下 10%
330万円以上695万円以下 20%
695万円以上900万円以下 23%
900万円以上1,800万円以下 33%
1,800万円以上4,000万円以下 40%
4,000万円以上 45%
195万円以下 5%

インプラント治療時どのくらい還付金が戻るのかを実例で解説

医療費控除の控除額の計算方法は前述のとおりですが、インプラントの治療費に医療費控除を適用した際、具体的にどの程度の還付金が戻ってくるのかも気になりますよね。

そこで、ここからはインプラントの治療費を含むその年の医療費が40万円、所得金額が350万円であった場合に、いくら還付金が受け取れるのかを実際に計算していきます。

まず医療費の40万円から、保険金や給付金の金額を引く必要がありますが、特殊な場合を除いて、基本的にインプラント治療には保険金や給付金が支払われません。したがって、治療費40万円-保険金0円=40万円となります。

続いて、所得金額が350万円である場合、所得金額の5%が10万円を上回るため、40万円-10万円=30万円と計算します。つまり、この場合の医療費の控除額は30万円です。

さらに、この30万円に所得税率をかけることで、還付金の金額が算出できます。所得金額が350万円の所得税率は20%であるため、30万円×20%=6万円が、受け取ることができる還付金の金額です。

【関連記事】インプラント治療に適用される保険の種類は?適用条件も紹介

医療費控除を確定申告で申請する方法

医療費控除を確定申告で申請する方法

医療費控除の申請は年末調整では対応できない控除であるため、確定申告を行う必要があります。

したがって、ここからは、インプラントの医療費控除を確定申告で申請する方法を解説します。

必要書類

医療費控除を確定申告で申請するにあたって、以下の書類をそろえる必要があります

医療費控除を確定申告で申請する際の必要書類

  • 確定申告書
  • 給与所得の源泉徴収票
  • 医療費控除の明細書
  • 医療費通知

まず、確定申告書にはAとBの2種類があり、会社員の方であれば確定申告書Aを、個人事業主の方であれば確定申告書Bを使用します。確定申告書は、国税庁のHPから作成することが可能です。

続いて、給与所得の源泉徴収票は、勤務先の会社から受け取ることができます。2019年度より、源泉徴収票の確定申告書への添付は不要になりましたが、確定申告書を記入する情報が記載されているため用意する必要があります。

医療費控除の明細書は、必要事項を記入のうえ、確定申告書に添付して税務署に提出するために必要です。医療費控除の明細書も、国税庁のHPから作成できます。

医療費通知は、加入している健康保険組合から送付される書類です。医療費通知に「被保険者などの氏名」「治療を受けた年月・氏名・場所の名称」「医療費の金額」「健康保険組合などの名称」などの情報が記載されているかを確認しましょう。もし、すべての項目で記載されている場合は医療費控除の明細書の記入を省略できます。

参照元:国税庁「確定申告書等作成コーナー」

ここからは、6つのトラブルとその原因を解説します。

申請方法

お住まいの地域を管轄する税務署に、前述した確定申告書や源泉徴収票などの必要書類を提出することで、医療費控除の申請ができます。

必要書類を提出する際は、直接税務署の窓口に持ち込むほかに、郵送やe-Taxでデータを送信するといった方法があります。

e-Taxとは、国税に関する手続きがオンラインでできるシステムのことです。e-Taxを使用して、電子の確定申告書を作成し、データをアップロードすることでスムーズに提出できます。税務署に出向く手間や、封筒を用意する手間が省けるため、お忙しい方にもおすすめの方法です。

申請期限

医療費控除の申請期限は、確定申告の期限と同一で毎年2月16日から3月15日までです。したがって、インプラントの医療費控除は、インプラントの治療費が発生した翌年の3月15日までに申請する必要があります。

ただし、医療費控除のみを申請する「還付申告」の場合は、確定申告の期限にかかわらず、一年中申請することが可能です。さらに、治療を受けた年から5年以内であれば、さかのぼって医療費控除を申請することもできます。

【関連記事】インプラント治療を受ける際に組めるデンタルローンとは?

インプラント治療で医療費控除を確定申告する際のポイント

インプラント治療で医療費控除を受けるためには、翌年の確定申告で窓口または電子申請を行います。

ここからは、医療費控除を確定申告する際のポイントを確認していきましょう。

ポイント①治療を受けた日ではなく、支払った日を基準にする

医療費控除は1年間に支払った医療費の総額に基づくため、治療を受けてから実際に費用を支払った日が基準となります。

注意すべきなのは、12月など年末に治療が行われた場合です。
12月の末に治療を受けたが、31日までに支払わず翌年に持ち越されたような場合は、その年の医療費に含めることができません。
あくまでも12月31日までに支払った金額だけが医療費控除の対象となることに注意が必要です。

ポイント②ローンやクレジットカードによる支払いも対象となる

デンタルローンやクレジットカード払いをした金額も、医療費控除の対象にすることができます。
現金以外の決済手段については、引き落とし日ではなく「歯科医院で決済した日」を基準にできます。

ただし、分割払いやリボ払いを選択したときに発生する手数料は医療費に含められません。

ポイント③家族のために支払った費用も医療費控除の対象となる

医療費控除で押さえておきたいポイントが、家族のために支払った費用も対象になるという点です。
ただし、家族とみなされるのは「生計を同じにしている」方のみとなります。
すでに独立し、自身で医療費を支払っているお子さんやその他のご家族は含まれません。

反対に、同居していなくても遠方に住む家族に送金しているようなケースは、納税者(医療費控除を申告する方)と生計を同じにしているとみなされます。

ポイント④領収書を保管しておく

インプラント治療も同様に、歯科医院の窓口で渡される領収書や明細書などを補完し、確定申告の際に提出しなければなりません。
医療費控除を受ける場合、医療費を支払った証明書としてレシートや明細書が必要になります。

クレジットカードの場合はカードの明細を印刷またはキャプチャして、確定申告時に申請してください。

インプラント治療で医療費控除を申請する際の注意点

インプラント治療を受けてから医療費控除を申請する場合、次の点に注意が必要です。

【インプラントの医療費控除における注意点】

  • 医療費の合計額に注意する
  • 控除が受けられないものもある
  • 審美目的の治療は対象外になる

1年間にかかった医療費の合計額が10万円に満たない場合は、医療費控除の対象には含まれません。

医療費として計上できるものは、検査や健診、健康増進や病気予防に購入した医薬品などに限られます。
美容・整形・体に異常がない場合の検査費用は対象外となります。

同様に、インプラント治療も美容目的として行う場合は「審美歯科」の扱いとなり、控除対象からは外れるため注意が必要です。

インプラントの医療費控除は、確定申告書に必要書類を添付して税務署に提出することで申請できる

いかがでしたでしょうか。

インプラントの医療費控除を確定申告で申請するには、確定申告書に医療費控除の明細書を添付し、給与所得の源泉徴収票とともに税務署に提出することが必要です。

医療費控除の申請期限は、確定申告の場合には、インプラントの医療費が発生した翌年の2月16日から3月15日までですが、還付申告の場合には一年中申請できます。さらに、還付申告であれば、5年以内の医療費をさかのぼって控除申請することも可能です。

当院あきもと歯科のWebサイトでは、明瞭なインプラントの費用一覧を掲載しています。インプラントの医療費控除をお考えの方は、一度費用一覧をご覧ください。

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